育休09|育休中の「扶養・配偶者控除」はどうなる?

育休制度

はじめに|育休に入ると「扶養ってどうなるの?」という疑問が出てくる

育休に入ると、収入が減ったり、給付金が支給されたりと、 普段とは違うお金の流れになります。

その中で特に分かりにくいのが、 「扶養」や「配偶者控除」はどうなるのか? という点です。

僕自身も育休前に調べてみて、 「思っていたのと違う」部分がいくつもありました。

この記事では、 育休中の扶養・配偶者控除について、 パパ育休の視点で分かりやすく整理します。

育休中でも「健康保険の扶養」には入れない

まず最初に押さえておきたいのは、 育休中でも 夫は妻の扶養に入れない という点です。

理由はシンプルで、 育休中でも会社の健康保険に加入し続けるためです。

  • 育休中:会社の健康保険に加入したまま
  • 保険料:免除されるが資格は継続
  • 結果:妻の扶養に入ることはできない

つまり、 育休中に収入がゼロになっても、 健康保険の扶養に切り替わることはありません。

これは多くの人が誤解しやすいポイントです。

育児休業給付金は「収入」に含まれない

育児休業給付金は、 税金がかからない“非課税”の扱いです。

そのため、 配偶者控除や扶養控除の判定において、 育児休業給付金は収入としてカウントされません。

これは非常に重要なポイントです。

たとえば、 妻がパート収入で103万円以内に収まる場合、 夫は配偶者控除を受けられますが、 妻が育休中に受け取る給付金は収入に含まれないため、 控除の判定に影響しません。

配偶者控除・配偶者特別控除は「妻の収入」で決まる

配偶者控除は、 夫婦どちらが育休を取っているかではなく、 妻の年間所得 によって決まります。

妻の収入が以下の範囲に収まる場合、 夫は配偶者控除または配偶者特別控除を受けられます。

  • 配偶者控除:所得48万円以下(給与収入103万円以下)
  • 配偶者特別控除:所得48万円超〜133万円以下

ここで重要なのは、 育児休業給付金は収入に含まれないため、 妻が育休中の場合は控除を受けやすくなるという点です。

夫婦で育休を取る場合の控除の考え方

夫婦で育休を取る場合でも、 配偶者控除の判定は 妻の収入のみ で行われます。

夫が育休を取って収入が減っても、 配偶者控除の判定には影響しません。

逆に、 妻が育休を取って収入が減る場合は、 配偶者控除を受けられる可能性が高くなります。

年末調整で注意すべきポイント

育休中でも年末調整は通常どおり行われますが、 以下の点に注意が必要です。

  • 妻の収入が育休で減ると控除対象になる可能性がある
  • 給付金は収入に含まれないため、控除判定が有利になる
  • 夫婦で育休を取る場合は、妻の収入を正確に把握する必要がある

特に、 妻がパートや時短勤務をしている家庭では、 控除の有無で税額が大きく変わることがあります。

僕が感じたこと

育休に入る前は、 「収入が減るから扶養に入れるのでは?」 と漠然と思っていましたが、 実際はまったく違いました。

育児休業給付金が収入に含まれないことや、 健康保険の扶養には入れないことなど、 制度を理解していないと誤解しやすいポイントが多いと感じました。

正直ややこしいので、我が家では配偶者控除や扶養控除の変更はしない選択をしました。

まとめ|扶養・配偶者控除は「妻の収入」と「給付金の扱い」がポイント

  • 育休中でも夫は妻の扶養に入れない
  • 育児休業給付金は収入に含まれない
  • 配偶者控除は妻の収入で判定される
  • 妻が育休中の場合は控除を受けやすくなる
  • 年末調整では妻の収入を正確に把握することが重要

育休中は収入の形が大きく変わるため、 扶養や控除の仕組みを理解しておくことで、 家計の不安を大きく減らすことができます。

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