育休11 夫婦で育休取得したら配偶者特別控除の対象になった話|年末調整を忘れずに

育休制度

我が家は夫婦ともに会社員のため、毎年年末調整を行っています。

ただし今年は少し事情が違いました。

子どもが生まれた6月から夫婦ともに育児休業を取得したため、給与収入や適用できる控除が普段と変わったのです。

実際に年末調整の内容を確認してみると、我が家では 配偶者特別控除の対象になる見込み でした。

今回は、育休取得年の年末調整について我が家の体験談をまとめます。

※本記事は我が家のケースです。税制は個人の状況によって異なるため、最終的には勤務先・税理士・税務署等へご確認ください。


育休を取得すると年間給与収入が大きく変わる

我が家は夫婦ともに6月から育休を取得しました。

そのため、給与収入だけを見ると例年の半分程度になります。

なお、多くの方が受給する 育児休業給付金は雇用保険から支給される給付金であり、所得税の課税対象にはなりません。 年末調整で計算される給与収入にも含まれません。

参考:


我が家は配偶者特別控除を申請した

妻は育休前から時短勤務で働いており、通常の年収は300万円程度でした。

今年は育休を取得したため、給与収入はおおよそ150万円程度になる見込みです。

そのため、夫側で 配偶者特別控除 を申請しました。(おそらく来年も同様になる)

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象外であっても、一定の条件を満たせば所得控除を受けられる制度です。国税庁でも制度内容が公開されています。

参考:

なお、我が家は夫も育休取得中で年間給与収入が減少しているため、劇的な節税になるわけではありません。

それでも試算上は、所得税と住民税を合わせて 2万円前後の負担軽減 が期待できそうです。

オムツやミルク代を考えると、育児家庭にとって2万円はかなり大きい金額です。

※2025年の国民民主党の政策で控除内容や額が変わっています。知っている方も改めて確認してもらった方がいいかと思います。


育休取得年は還付金が発生することもある

年の途中から育休に入ると、

  • 毎月の給与から天引きされた所得税
  • 実際の年間所得に基づく所得税

に差が生じる場合があります。

その結果、年末調整によって所得税が還付されるケースがあります。

もちろん全員が還付になるわけではありませんが、育休取得によって給与収入が想定より少なくなった場合は還付が発生しやすくなります。

我が家も実際にどの程度戻るかは分かりませんが、年末調整は必ず提出しましょう。


税金や補助金は「自分で動かないと何も変わらない」

育児をしていると強く感じるのですが、

  • 控除制度
  • 補助金
  • 給付金
  • 助成制度

こういった制度は、自分から調べて申請しなければ適用されません。

知らなかったとしても、誰かが自動で申請してくれるわけではありません。

正直かなり面倒です。

でも、今回のように数万円でも家計の負担が軽くなるなら十分価値があります。

特に育児中は支出が増えるため、「面倒だからやらない」は本当にもったいないと感じています。


育休中は紙の年末調整が意外と面倒だった

普段の我が家は、会社のWebシステムで年末調整を提出しています。

必要事項を入力するだけなので、そこまで負担はありませんでした。

しかし今年は育休中。

会社に基本は行かないため、年末調整の書類を紙で記入して提出する流れになりました。

これが予想以上に面倒でした。

  • 手書き記入
  • 控除内容の確認
  • 提出方法の確認

普段Web入力に慣れていると、紙の手続きはかなり大変です。

それでも還付金や控除の適用を受けるためには必要な作業なので対応しました。


まとめ

育休を取得した年は、普段と税金の状況が大きく変わることがあります。

我が家の場合は、

  • 夫婦ともに6月から育休取得
  • 育児休業給付金は非課税
  • 妻の給与収入が減少
  • 配偶者特別控除の対象となる見込み
  • 所得税・住民税で2万円前後の負担軽減が期待できる

という状況でした。

税金や補助金の制度は複雑ですが、自分で確認して申請しなければ何も変わりません。

数万円でも育児家庭にとっては大きな助けになります。

育休中であっても年末調整の書類はしっかり確認し、利用できる制度を見逃さないことが大切だと感じました。

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